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2019年08月20日 [FAQ]

不動産を個人売買するメリットとデメリットは?

これまでアパートやマンションを賃貸した時にも、結婚してマンションを購入した際にも、必ず間に不動産会社を入れて、難しい書類の説明や手続きもしてもらって大変お世話になったわけですが、父から相続した不動産がいくつかあって、その中の1つを売りに出そうと考えています。
まだ検討中ということですが、親戚の1人がそこに興味を持っていて、そうなるとわざわざ不動産会社に余分な費用を支払わなくても良くなるわけですが、不動産を個人で売買することはそもそも可能なのか?ということと、それができる場合は、個人売買のメリットやデメリットを教えて欲しいので、どうぞよろしくお願いいたします。


回答

不動産会社を間に入れることをおすすめします。


土地や建物などの不動産を売却する際には、不動産会社に仲介してもらって取引するのが一般的ですが、不動産会社を通さないで直接個人で売買することも可能です。
宅地建物取引業法において、「土地や建物を不特定多数に反復して売買や交換、賃貸の代行や媒介などの時」が宅建業に該当し、宅地建物取引業の免許が必要になるわけですが、個人で所有する不動産を親戚などに売却する場合は、反復しての売買には該当しないため、免許を持っていなくても問題ありません。
不動産を個人で売買する時は、仲介手数料や消費税がかからないことがあり、金額が大きな不動産ですから、これは相当大きなメリットと言えます。
ただし、個人売買となると、不動産会社が用意する専門性の高い契約書を作成することも難しく、それが原因で後々いろいろなトラブルが起きる可能性が高くなります。
不動産はとても大きな買い物になりますので、いくら親戚だと言っても話し合いだけではトラブルが解決できないケースも多く、そのような問題を回避するためにも、不動産会社を間に入れることをおすすめします。
親戚間で不動産の売買を行う場合は、相場よりも安い金額で取引が成立する場合も多く、あまりにも取引金額が低い場合は、贈与とみなされてしまうこともあるので注意が必要です。
また、購入側が住宅ローンを組みたい場合は、診査に通りにくくなるデメリットもあり、親族間の売買に対しては、はなからローンを受け付けてくれない金融機関もあることが現実です。
そのような問題も、不動産会社に仲介してもらうことで解決することができます。

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